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大学と病院の労働法Q&A2(1箇月単位の変形労働時間制の導入)

  • 2015.6.12
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Q&A2(1箇月単位の変形労働時間制の導入)
Q2:1箇月単位の変形労働時間制の導入について、次のことに関してご教示願います。
(1) 1箇月単位か4週間単位か、単位はどのように決めればいいのでしょうか?
また、どちらも単位とすることができますか?
(2) 就業規則では、1週間は日曜か土曜までと定められていますが、起算日は4月1日とするか、年度初めの日曜日(平成27年度は4月5日)とするか、どちらが正しいでしょうか?
(3) 上記(3)で、どちらも単位とすることができる場合、1箇月単位の場合は4月1日、4週間単位の場合は年度初めの日曜日(平成27年度は4月5日)と、起算日を二つ定めることはできますか?

A2:次のとおり回答します。
(1) 単位については、1箇月単位でも4週間単位でも、1箇月以内の範囲で業務の繁簡等を考慮し、事業場の必要に応じて設定できますが、変形期間の単位は予め決めておく必要があります。
また、単位は、1箇月単位でも4週間単位でも、どちらも単位とすることはできます。
(2) どちらでも構いません。
各機関の業務の必要性と管理の難易度等を考慮してで決めれば、良いと思いますが、一般的には、1箇月単位の場合は4月1日、4週間単位の場合は年度初めの日曜日(平成27年度は4月5日)を起算日とするのが管理し易いと思われます。
(3) 病院等で独自の勤務体制がとられている事業場などでは、1箇月単位は4月1日、4週間単位は年度初めの日曜日(平成27年度は4月5日)というように、教職員の職種や職場ごとに、複数の変形期間単位や起算日を定めることは可能です。

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