ブログ

研修(補佐人の実際)と労使関係セミナーに参加

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

社労士業務関係の研修(補佐人の実際)と労使関係セミナーに参加しました。
京都府社会保険労務士会主催の補佐人制度研修会「補佐人の実際」は平成27年2月24日(火)、中央労働委員会(近畿地方事務所)主催の労使関係セミナー「職場のセクハラ・パワハラ」は翌25日(水)に開催されました。

前者は、昨年11月14日、第187回臨時国会の衆議院本会議で可決、成立した改正社会保険労務士法の補佐人制度に関するものです。
今回の改正で条項が追加され、「社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」ことになりました。

税理士の場合は、平成13年の法改正により、税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく出頭し、陳述することが可能になりましたが、社労士も、今回の改正で、その専門領域に関する事項について補佐人となって裁判に出頭、陳述することが可能となったということです。
税理士が、裁判所の許可を得ることなく補佐人となることが可能となった背景には、従来、弁護士には税理士資格があるとの理由で裁判所が税理士の補佐人申請を却下してきたものの、税法に精通している弁護士は必ずしも多くないため、税務訴訟における納税者である原告の勝訴率が低かった、という現実があったとのことです。
弁護士は社労士資格も有しているわけですが、社労士を補佐人にする必要がある場合とは、具体的にどのようなケースが考えられるのでしょうか。

「社会保険労務士」の「労務」については、専門分野としている弁護士も少なくなく、「経営者側」と「労働者側」というような区分まであるという現状から推測すると、「労務」に関係した訴訟で社労士を補佐人に、というニーズはそれほど多くないものと思われます。
一方、「社会保険」の分野については、精通している弁護士は比較的少ないものと思われますので、ニーズがあるとすればこの分野、特に、社会保険の実務と関連する領域や社会保険の中でも年金関係のように専門的かつ広範な知識が要求される領域などは、社労士が補佐人となる機会もあり得るものと思われます。ただ、社会保険各制度では、行政による審査請求や不服申立て制度等が整備されていることも考慮する必要があるかと思います。

次に、労使関係セミナー「職場のセクハラ・パワハラ」については、講演とパネルディスカッションで構成で構成されていました。全体を通じ、特に印象に残った点は、セクハラ・パワハラに関する訴訟においては、一審と控訴審で真逆の判決が出ることが多いということです。セクハラ・パワハラの裁判においては、当事者間のやり取りがテープなどに記録されているケースを除き、客観的な証拠となるものが乏しく、原告及び被告並びに関係者の証言に基づいて判決が下されることが多いような印象があり、裁判官の心証により左右されてしまうからかなと思いました。

このように思いを巡らせているとき、かつて、これと同じような印象を抱いたことを思い出しました。以前、セクハラとパワハラの判例集(各々400頁以上あり、合計で約150判例)の全体を通読したことがあり、読後、個々の判例の具体的な内容までは思い出せませんでしたが、全体を通じ、「合理的である」とか「不合理である」とかいうフレーズが多いなあ、という印象が残りました。この多くは、判旨の中で、原告及び被告並びに関係者の証言に対する裁判官の心証が述べられている件だったと思います。

これらのことから、「セクハラ・パワハラ」として社会問題化して20数年以上経ったにもかかわらず、実際の裁判においては、まだまだ、明確な判例法理のようなものは定着していないんだなと思っていたところ、その翌々日の新聞に26日(木)の最高裁の「『海遊館』セクハラ発言訴訟」の上告審判決が掲載されていました。この判決は、セクハラの有無が争点となったものではなく、近時、増加傾向のあるセクハラ行為に対する処分の妥当性が争われた、所謂、「ファイトバック」に関するものですが、「セクハラ発言に対する処分の基準が示されたと受け止められ、今後、より実効性のある予防策がとれるようになる」との新聞記事に掲載された弁護士のコメントのとおりかと思います。さらに加えて、今後、訴訟の提起や裁判そのものに与える影響も看過することができないものと思われます。

関連記事

最新の記事

  1. 大学と病院の労働法Q&A5(兼業の許可の制限時間と36協定等)Q5:本学では、兼業の許可...
  2. Q&A4(大学病院勤務医師の非番の日の出張)Q4:本学の附属病院では、救急部の医師に対し...
  3. 平成27年5月23日(土)に京都駅前のホテル・セントノーム京都で開催された、NPO法人「あったかサポ...

電話でのご連絡はこちらへどうぞ