
Q&A1(複数学部勤務パート職員の年休付与)
Q1:学内において複数の学部で勤務している時間雇用(パート)教職員に対する年次休暇の付与方法について、年次休暇の管理を行っている各々の学部で付与して差し支えないでしょうか?
A1:大学法人における職員の任免は任命権者である学長によりますが、一般的には、時間雇用(パート)教職員の雇用についても同様に学長が雇用権者とされています。従って、大学法人として一つの勤務と考え、複数の学部(事業場を異にする場合を含む)で勤務していても、年次休暇を一本化して大学法人の長である学長が付与するべきと考えます。
管理運用上、学部間の連絡調整等に係る事務が複雑化するかもしれませんが、法的にはやむを得ないものと考えます。