Q&A3(労災事故発生時の対応職員の勤務時間の取扱い)
Q3:ある部署で、滅菌器から有害ガスが漏れる事故が発生しました。関係職員数名が関与し、内1名は有毒ガスを吸って病院に搬送されましたが、翌日に退院しました。この者には労災の手続きを取る予定です。この事故に関連する関係職員等の次の対応が時間外や休日に及んだ場合はどのように取り扱うのが正しいのでしょうか?
(1) 当日事故後の警察、消防等の関係職員に対する事情聴取
(2) 当日の後片付け等
(3) 翌日の労基署からの立ち入りに対する安全管理担当職員の対応
A3:いずれの場合も時間外又は休日勤務として取り扱うべきです。特に(1)の場合についても、一般火災などと異なり業務上の事故であることが明白ですので、勤務時間として取り扱うべきものです。
業務と直接関係がない、施設内におけるタバコの吸殻の不始末等による一般火災などの場合においては、関与した職員に対する警察や消防等の事情聴取で、勤務時間として取り扱う必要のない場合もあり得ます。