当事務所の業務内容は、私の国立大学職員としての実務経験を生かすため、大学と病院に特化した人事・労務管理のコンサルティング業務に限定しました。従って、社会保険労務士法に規定された業務区分のうち、申請書類、帳簿書類等の作成、申請手続代行や給与計算などは、原則として、取り扱いません。これは、大学や病院などは、しっかりとした事務組織を有し、各組織の職員により当該実務が担当、処理されていることを前提として、当事務所のコンセプトを定めたためです。
一方、労働関係諸法令は法改正が頻繁に行われるため、改正内容を掘り下げ、適切に就業規則等に反映させる作業は、施行期日等の制約による限られた期間内に、当該分野の知識や経験と多大な労力が求められことから、日常の実務に追われる担当職員にとっては大きな負担となります。
当事務所は、頻繁に行われる労働関係諸法令の改正をフォローし、実務経験を生かして法令の掘り下げや検討等を行って、顧問先の大学や病院に提供することにより、当該機関の実務担当者をサポートします。また、日常の業務で生じる人事・労務管理上の疑問に対してもメールや電話で迅速に対応するとともに、定期的に各機関に出向き、担当者等と面談を行って疑義回答や相談に応じることを基本方針としています。
国立大学の法人化への移行時には、各大学が社会保険労務士の支援を受けましたが、移行後も、日常の実務に追われる担当者にとっては、頻繁な法改正への対応などの際には、社会保険労務士からの指導・助言は大きな助けになると考えます。
大学や病院は、一般の企業とは異なる公的な性格を有し、人事・労務管理上は、大学の場合は教員、病院の場合は医師やコメディカル等の専門職の組織体であり、労働法令の適用に当たっては、当該組織体特有の仕組みを熟知した実務経験や知識が不可欠です。
当事務所は、大学や病院における人事・労務管理担当者の負担の軽減を図り、加えて、大学と病院構成員全体に対する労働基準法を始めとする労働関係諸法令等の研修、セミナーを実施することにより、職員のコンプライアンスの意識を高めることに寄与することを目的としています。
大学については、公立、私立の大学、病院については、大学附属病院以外の一般の病院も対象とします。
また、当事務所は、大学と病院に特化した顧問契約を基本としていますが、随時、スポット契約による依頼もお引き受けします。
顧問契約やスポット契約の具体的な内容については、報酬料金のページをご覧ください。